【社労士試験】用語の意味をよく考える【勉強法】

短期間&短時間で一発合格

社労士独学合格を目指す皆様、こんにちは。

今回は、勉強を進める上での効率的な記憶の方法(いわゆる記憶術)についてご紹介します。

記憶術というとちょっとオカルトチックなイメージがありますが、実際に効果があるものだけ紹介していきたいと思いますので安心してくださいw

今回は「用語の意味をイメージする」です。

用語の意味をイメージする必要性とは

社労士試験では色々な用語や定義が登場します。
雇用保険の算定対象期間とか算定基礎期間とか被保険者期間とかです。

これらの用語を字面だけで覚えて勉強を進めていくと後々苦労します。色々な用語がドンドン出現して、それぞれの用語がどこで登場するものかわからなくなるからです。

さながら初めて観た外国のサスペンス映画の登場人物のようにです。
パーシー「10年前にトーマスが起こした事件で亡くなったがゴードンの娘マリオンだったんだ」←パーシー、トーマス、ゴードン、マリオンだれ?

なにより字面で覚えていくのはツマラナイことです。

用語の由来を知ることで法律の勉強が楽しくなり、それが覚えやすさにつながっていきます。

例えば、英語は語源で覚えると覚えやすいといいます。
家庭内暴力のことをDV(ドメスティック・バイオレンス)といいますが、管理者は昔ドラマチックと関係あるのかと思っていましましたw
その後ドメスティックの語源が東京ドームのドームで、屋内=家庭内と意味と聴いて腑に落ちたものです。

あと「てめーじゃ役不足だ(流川)」という有名な誤用がありますが、これも「(役者の格に対して)役が不足している」という意味を理解していれば間違いません。

なぜ「労働者災害補償保険法」というのか?

社労士試験の用語でいうと、例えば労災保険法という法律略称があり、正式名称は「労働者災害補償保険法」です。

他の社会保険(広義)では、雇用保険法や厚生年金保険法と「○○保険法」というのに、なぜ労災保険法だけ「労働者災害保険法」という名称ではないのでしょうか。

それは、法律の根っこの部分では労災保険法が「労働者のための保険」ではなく、労働者を雇っている「会社のための保険」だからです。

労働者を雇っている会社は労働者が仕事が原因で怪我をすると「償い(災害補償)」をしなければなりません。その補償金は何千万という金額になることもあり、お金に余裕のない会社だと補償金の支払いで倒産しかねません。

そこで国が「会社のための保険」を作って、会社は保険料を支払い、万が一、労働者に補償しなければいけなくなったときに保険制度が会社の代わりに補償金を払ってくれるのです。ドライバーが加入する自動車保険のようなものです。

そのため「会社が労働者災害補償をしなければいけないときに備える保険」=「労働者・災害補償・保険法」というのです。

この用語の成り立ちをイメージできていると、労災保険料は全額会社負担とか、業務災害の療養には一部負担金が発生しないといった内容が「当たり前の話」としてスルッと頭に馴染みます。

また、雇用保険法を「失業保険法」と言わないのは、「失業時の生活保障だけでなく雇用継続もサポートする」法律だからで、この成り立ちを知っていれば今年の選択式も対応しやすかったと思います。

勉強を楽しくするために、そして、覚えやすくするために、用語の意味をイメージするようにしましょう。

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