選択式対策を一切やっていない!2週間前から始める選択式対策(最高裁判例編)

直前期の勉強法

社労士受験生の皆様、本試験まであと3です。

この3日で憶えたことは本試験日まで忘れませんので、どんどん頭の中に詰め込んでいきましょう。

とはいっても、新しいことや細かいところをガツガツやっても不安が増すだけです。

過去問論点や法改正、苦手箇所、暗記を先延ばししていた安全衛生や労働統計など、既存の学習項目のうち、どうしても頭になじまなかった項目を頭に放り込んでいきましょうね。

そして何より、体調とメンタルを整えることを優先しましょう。

さて、今回は、択一のスキマを埋める選択式対策の最終 最高裁判例編です。

択一式対策ではカバーできない部分(択一のスキマ)

1 目的条文(公開中)
2 法改正の数字(公開中)
3 労働統計(公開中)
4 厚生労働白書(公開中)
5 最高裁判例(この記事)
(公開中とある項目はクリックするとご覧頂けます。)

平成27年の労働基準法、労災保険法でのダブル出題、平成28年、29年、30年の労働基準法出題で、すっかり選択式での出題が定番化した「最高裁判例」。

今年の出題可能性はあるでしょうか。

選択式での最高裁判例の出題可能性の考察

選択式で最高裁判例の出題可能性がある科目は、労働基準法、労災保険法、労働一般常識の3科目です。

科目ごとに出題可能性を考えると次の通りになります。

■労働基準法→出題可能性は高い
■労災保険法→出題可能性は五分五分
■労働一般常識→出題可能性は低い

その根拠をご説明します。

出題実績のある最高裁判例を2分類すると、過去1、2年の間に判決が出た最新の判例と、昔からある有名な判例(秋北バス事件など)になります。

このうち近年の選択式で出題実績が目立つのは最新の判例です。

過去1、2年の労働事件に関する最新判例を新しい順に並べると次の通りとなります。

ハマキョウレックス事件(平成30年6月1日)/労働契約法関係
長澤運輸事件(平成30年6月1日)/労働契約法関係
医療法人康心会事件(平成29年7月7日)/労働基準法関係

国際自動車事件(平成29年2月28日)/労働基準法関係
国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件(平成28年7月8日)/労災保険関係
山梨県民信用組合事件(平成28年2月19日)/どちらからといえば労働契約法関係
学校法人専修大学事件(平成27年6月8日)/労働基準法関係出題済(28年)
付加金は訴額に含めない事件(平成27年5月19日)/労働基準法関係
マタニティマイハラスメント判決(平成26年10月23日)/均等法関係
セクシュアルハラスメント判決(平成26年2月26日)/均等法関係

近年をみると、労働基準法では、医療法人康心会事件が最新判例としてあげられます。

昨年はどのスクールの模擬試験で出題されており、大本命中の本命という扱いでした。

判別」が抜かれること間違いなし!、という感じだったのですが、出ませんでした!

ゆえに、今年くる可能性があります。

ついで、付加金は訴額に含めない事件の方が可能性が高いですが、あまり有名な判決でもありません。
となると、今年は労働基準法では順当に「医療法人康心会事件」がくると思われます

ただし、改正によって大きく変わる直前の、「36協定周辺の条文や基準の方」も可能性が高いです。

ついで、労働者災害補償保険法に関係する近年の判例は「国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件」です。
業務を中断して歓送迎会に参加→会社に戻る途中の事故は業務災害とした判例です。

また過去の判例をあげれば電通事件平成12年3月24日です。

過労自死についての企業側の賠償責任を認めた画期的な判例です。
ただし、判決文中に選択式で抜きやすそうな言葉がなく、選択式での出題可能性は一段落ちます。とはいえ、常に斜め上をいく先生のことですから油断はできません。

そして、労働一般常識では労働統計からの出題に比重が置かれているので、選択では出題はないかと。

結果、今年の判例からの出題があるとすれば、労働基準法関係である医療法人康心会事件と、労災保険の国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件といずれか(又は両方)と予想します。

この2つの判例のキーワード5選をご紹介します。

憶えておくべき最高裁判例キーワード5選

■医療法人康心会事件
労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される
(中略)
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず,通常の労働時間の賃金に当たる部分割増賃金に当たる部分とを判別することができないという事情の下では,当該年俸の支払により,時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。

■国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件
労働者の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには,それが業務上の事由によるものであることを要するところ,そのための要件の一つとして,労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である
(中略)
Bは,本件事故の際,なお本件会社の支配下にあったというべきである。また,本件事故によるBの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。

以上、選択式対策一切やっていないシリーズでした。

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