社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。
この時期、択一式対策はある程度目処が立ったが、選択式対策は殆どやっていないという方も少なくないと思います。
そこで、選択式対策が一切手付かずの方にオススメするラスト2週間の選択式試験の対策についてご紹介します。
選択式対策の勉強が後回しになる理由
択一式は勉強量がそのまま得点に反映されますが、選択式は「文章空欄補充型」という問題形式のため、勉強量と結果の相関関係が弱いです。
記念受験の方が「択一式はボロボロだったけど、選択式はまあまあ取れたよ。労一?3点とれたよ。だって日本語の問題でしょwww」といったことをなぜか自慢気に語るのもそれが理由です。
つまり、身も蓋もない言い方をすれば、選択式対策は、
やってもやんなくてもあまり変わりないのです(択一式に比べればですが)。
それで社労士試験の勉強法の基本として、
①過去問を中心とした勉強で択一式を固める
↓その後
②択一式対策でカバーできない部分(択一のスキマ)を選択式対策として穴埋めする
という方法がとられます。
管理者も記述式の対策は結局一切やらなかったですけれども、現在は当時と比べて合格率はさほど変わらなくても、感覚的な難度が桁違いに上がってますから、少しはやっておいた方がいいでしょう。
では、択一式対策でカバーできない部分(択一のスキマ)とはどこなのでしょうか?その対策と合わせてご紹介します。
択一式対策ではカバーできない”択一のスキマ”
1 目的条文(この記事)
2 法改正の特に数字
3 労働統計
4 厚生労働白書
5 最高裁判例
今回の記事は、今から始める選択式対策「目的条文」編です。
目的条文の過去出題一覧、覚え方、出題予想についてご紹介します。
目的条文
各法律の第1条にあたる目的条文は、択一式で引っかけようがないので択一式ではほぼ出題されず、択一のスキマとなります。
例外的に、以前こういう択一式問題も出題されましたけどね。
話を戻せば、目的条文は択一式対策ではカバーできないため、別途選択式対策が必要となります。
要は第1条を憶えるということです。
理想を言えば、出題対象になっている法令(40以上はありますかね)の目的条文のキーワードは全て覚えた方がよいです。
しかし、択一式対策の勉強と並行しながら、残り2週間ですべての目的条文を憶えることは、なかなか難しいです。
そこでメリハリをつけて憶えていきましょう。
覚えたのが出題されたらラッキーで、覚えていないのがきても国語力でどうにかなります。
割り切っていきましょう。
過去の目的条文の出題実績
まず、過去の目的条文の出題実績を確認してみましょう。記述式から選択式に変更された平成12年からの目的出題実績の一覧です。
科目 | 目的条文出題年 |
労基 | なし |
安衛 | H24年 |
労災 | H13、22年 |
雇用 | H22、28年 |
労一 | H14年(労組法) H19年(社労士法) H21年(労組法) H24年(最賃法) |
社一 | H27年(社労士法、児手法、介保法、高齢者医療確保法(2条)) H29年(国保1条) |
健保 | なし |
厚年 | なし |
国年 | H28年 |
特徴的なのは、リピート出題が結構ある、という点です。労災保険法、雇用保険法、労働組合法が繰り返し選択式で出題されています。
未出題の法令の目的条文は当然として、過去出題された目的条文も要注意、ということですね。
今年狙い目の目的条文6選
今年に関しては次の目的条文が狙い所です。
①労働者災害補償保険法→過去2回(H13、22)出題。周期的に。
②女性活躍推進法→時代の流れ的に
③労働契約法→択一常連。そろそろ選択でも
④健康保険法→3年前に改正あり。目的条文では珍しい
⑤高齢者医療確保法→平成20年スタート。10週年記念。
⑥確定拠出年金法→毎年のように改正。
では、上記の目的の条文の押さえ所となるキーワードはどこでしょうか。
目的条文の基本的なパートは次のような作りになっています。
↓
このような手段を用いて
↓
このような効果を狙い
↓
このような社会にすることがが目的である
それぞれのパートのその法律ならではの特徴的なキーワードが押さえ所です。効果的な覚え方はキーワードと制度の内容をリンクさせることです。
各法律ごとにみていきましょう。
①労働者災害補償保険法
【第1条】労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
②女性活躍推進法
【第1条】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
③労働契約法
【第1条】労働契約法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
④健康保険法
【第1条】健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
⑤高齢者医療確保法
【第1条】高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
⑥確定拠出年金法
【第1条】確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
目的条文に救済はない?
目的条文が出題された場合、救済が行われる可能性は低くなります。たしかに、過去目的条文が出題された年はほとんど救済されていません(ただしH27社一は救済)。
それは、「目的条文を知らない者は社労士になる資格なし」とかではなくて、無勉層の弱点である改正や数字からの出題が少なくなるからです。
結果、救済決定権を持つ無勉層がそれなりに得点してくるために、全体の得点データが救済基準を満たさなくなるのです。
今後も目的条文が出題された場合は3点以上を死守しましょう。
以上、2週間前から始める選択式対策「目的条文」編でした。
次回は「法改正」編についてご紹介します。