三大「試験公示前に囁かれる噂」記述式の導入、民法の追加、あと一つは?

その他社労士試験のこと

みなさん、こんにちは。

来月の3月くらいに試験願書(申込書)の受付が始まりそうです。

初めての受験の方は受験資格の証明書(卒業証書など)を取り寄せておきましょう。

昨年受験の方は、昨年試験の結果通知が受験資格証明の代わりとなります。

さて、例年、試験前に囁かれる試験にまつわる噂があります。

記述式の導入、民法など試験科目の追加、が定番ですが、まあ、例年のごとく噂のままでしょうw

平成31年(2019年)の社労士試験に記述式の導入はある?
社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。 平成31年(2019年)の社労士試験の公示は、12日(金)になりそうです。 当日、試験科目や試験形式についても試験センターホームページで発表されます。 そこで、毎年に噂になる、記述式の導入や...

そして、今年ならではの噂がもう一つ、「労一で統計問題は出ない」です。

労一で統計はでないのか?

毎月勤労統計の不適切調査が問題となっている中、「統計問題は出せないだろう」「今年は労務管理から出題だ!」という類です。

結論を申し上げると、不適切調査の問題があろうがなかろうが、結局「何が出るかわからない」のが労働一般というやつなのです。

労働一般対策でやってはいけないことは、「ヤマをはる」ことなのです。

本試験が終わった後に、「今年これが出題されたのは、こういう世の動きが背景にあって~」みたいな講釈が流れますが、まあ、予想が外れたときの競馬の結果解説と同じくらい虚しいものです。

後からはなんとでもいえるとw

そもそも世の動きを調べるものが統計調査なわけですから、世の中の動きと関係していない統計なんて存在しないわけですw

厚生労働省管轄の統計調査は50超

さらに、具体的なことをいえば、毎月勤労統計は、基幹統計調査であり、労災保険や雇用保険など色々な給付に影響を与える重要なものです。

しかし、試験対策上の毎月勤労統計は、過去に出題実績はほとんどありません。

平成26年の選択式問題では、統計調査の名称、基幹統計調査であること、調査項目を問う問題が出題されました。

しかし、他では、ほぼ出題実績がなく、数字がでることも、ありません。

一方で、毎月勤労統計以外でも統計調査は星の数ほど、とまでは行かなくてもAKBのメンバーくらいの数はあります。

いくらでも出題できるネタはあるのです。

試験作成者は外部の人間

また、試験作成が昔のように厚生労働省の官僚であれば、ひょっとしたら「統計は避けたほうがよいかも」と思うかも知れません。

しかし、問題を作っているのは試験委員、外部の大学教授などなどです。

むしろ、こんだけ話題になっているから、毎月勤労統計の概要とか「サービス問題として出題してあげよう」なんて思っているかも知れませんw

まとめ

・不適切統計問題とか関係なく、どっちにしろ労一は「何がでるか分からない」

・統計調査は50超。毎月勤労統計以外からもいくらでも出題できる

・試験作成は厚労省外部の人間。身内の恥とか考えていない

・試験対策上は、これまで通り「ヤマをはらない」こと。「浅く×広く」

 

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