妊娠・出産にかかわるお金と法律の話です。
妊娠期
妊婦健診の助成
妊産健診とは、妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認するために行うものです。
妊婦健康診査の費用は、全額自己負担となるものですが、各自治体で、検査費用の一部を助成する制度を実施しています。
区市町村に妊娠届を提出すると、妊婦健康診査の受診票が交付されます。
妊婦健康診査にかかる公費負担の助成回数は、14回です。
助成内容は自治体によってもまちまちです。
傷病手当金
妊娠中、切迫流産などで働くことができなくなることがあります。
一般的には有給を使って会社を休むことが多いですが、有給が残っていない場合で会社を休むと給料が減ります。
そんなとき、会社を連続して休んだ場合、4日目以降の休業日に対して、社会保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
妊婦の軽易業務転換
妊娠中は、立ち仕事や外回りの営業などは身体に負担がかかります。
そこで、妊娠中の女性が請求した場合には、会社は他の軽易な業務に転換させなければなりません。
例えば、外勤から内勤に変えるなどです。
ただし、会社に軽易な業務がないという場合に、そのために創設する義務はない、という通達があります。
マタニティ・ハラスメント防止措置
事業主(人事労務担当者)自らが行う不利益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)が禁止されるのはもちろんですが、上司・同僚が、妊娠・出産や育児休業・介護休業等に関する言動により、妊娠・出産等した女性労働者や育児休業の申出・取得者等の就業環境を害することがないよう、事業主として防止措置を講じることが新たに義務付けられています。
出産期
産前産後休業
女性労働者は、請求すれば出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から休業することができます。
女性労働者は、出産の翌日から8週間は、就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
「産前・産後休業」は、正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なく、すべての女性労働者が対象です。
解雇制限
前述の産前産後休業の期間及びその後30 日間の解雇は、禁止されています
出産育児一時金
出産育児一時金とは、会社の健康保険、公務員等の共済組合等の被保険者及び被扶養者の出産時に支給されるものです。
●支給額:
一児の出産につき、42万円が支給されます。
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は、40.4万円となります。
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
※詳細及び申請手続きは、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)窓口、市区町村担当窓口へ確認してください。
出産手当金
出産手当金とは、女性労働者が出産のため会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給されるものです。
●対象期間:
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。
●支給額:
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
仕事を休んだ日について給与の支払いがあって、その給与が出産手当金の額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。
●対象者:
会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人
●問い合わせ先:
詳細及び申請手続きは、勤務先の健康保険担当者、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)窓口へ確認してください。
高額療養費
帝王切開や切迫早産などの異常分娩は「治療」が必要とみなされ、健康保険が適用されます。したがって、高額医療費となった場合は高額療養制度の対象になります。
ただし、入院中の食事費用や差額ベッド代は払い戻し金額に含まれません。
育児期
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます
育児休業制度
育児休業とは、子を養育するためにする休業をいいます。
労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の有期契約労働者も対象となります)。
父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得することができます(父の場合、育児休業期間上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間)
そして、一定の場合、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業を延長することができます。
保育所に入所できないという理由で育休を延長するためには、「保育所入所保留(不承諾)通知書」が必要となります。
保留通知書については、4月入園希望のものではなく、「1歳の月」の保留通知である点に注意しましょう。
また、子供が1歳6か月で再度保育所に入所できず、育休を2歳前まで再延長する場合にも、「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」が必要です
育児休業期間中の免除
育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除されます。
休業中無給であれば、雇用保険料の負担もありません。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと、雇用保険から支給されるものです。
●対象者:
1歳(一定の場合は1歳2か月または1歳6か月。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基礎手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある方。
●給付の内容:
育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。これらの各期間を「支給単位期間」といいます。)について支給されます。
●支給額:
各支給単位ごとの支給額は、原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。
※詳細は、ハローワークへ確認してください。
児童手当
3歳の誕生日までは月1万5千円、それ以降中学生までは月1万円がもらえる制度です。
ただし、所得制限を超えると子供の年齢に関係なく一律5千円となります。
所得制限は扶養人数によって異なります。
●問い合わせ先:
詳細及び申請手続きは、お住まいの市区町村の窓口へ確認してください。
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