【自爆営業】コンビニ「クリスマスケーキの売れ残り、買い取ってね。代金、給料から天引きしておくから」【違反】

その他社労士試験のこと
 
みなさん、こんにちは。
 
さてクリスマスが終わり、コンビニで大量の売れ残りケーキの半額祭りが発生するものと思われます。
それでも売れ残った分は廃棄です。
 
当然、コンビニの売り上げに響くことになるわけですが、見かけの売り上げをよくするために、アルバイトの方に「売れ残りを買わせる」という行為が行われることがあります。
 
いわゆる自爆営業です。
 
「バイト君、君は販売ノルマを達成できなかったから、未達成分、買い取ってね」
「その分、バイト料から天引きしておくからね」
 
こんなやり取りが今日どこかのコンビニで行われるかも知れません。
この自爆営業の違法性についてまとめます。
 

ノルマ未達を理由に罰金を課すこと

 
まず、ノルマを設定することは問題ありません。
しかし、ノルマを達成できなかったからといって、それを理由に金銭的なペナルティーを課すことは、労働基準法の「賠償予定の禁止」に抵触して違反となります。
 
(賠償予定の禁止)第十六条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
 

罰金を給料から天引きすること

 
そして、給料から天引きすることも労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反するため、認められません。
 
(賃金の支払)第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
 

嫌がる労働者に買取をしつこく迫ること

 
さらに労働者が拒否しているにもかかわらず、しつこく買取を迫るのは刑法の「強要罪」にあたる可能性もあります。
 
(強要)第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
 
 
 
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