【判例】仕事を中断して忘年会に参加→その後会社に戻る途中での事故は労災?

最高裁判例

みなさん、こんにちは。

年末年始を迎え、忘年会・新年会シーズンとなりましたね。

その日の夜、忘年会が行われる職場でこんなやり取りが行われることがあります。

上司「今日の夜、忘年会楽しみだな!」

「すいません。ちょっと仕事が溜まっていて、参加できないかもです。確か任意参加ですよね?」

上司「ホントかよ。任意だけだ、毎回みんな参加する恒例行事じゃん。でてよ。ちょっと顔だすだけでもいいからさ。」

「、、、わかりました。じゃあ途中から参加して、終わったら、また職場に戻って仕事します。」

この仕事を中断して会社の飲み会に参加→その後会社に戻る途中での事故は労災になるか?

そのことが争点になった裁判があります。

【最高裁判例】国・行橋労基署長(テイクロ九州)事件①【社労士】
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