国民年金「あかん。納付率が60%から全然伸びへん、、、せやっ!」「クレカでも2年前納解禁したろ!」

2017法改正

社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。

2017年試験対策に向けての法改正点をご紹介します。今回は「国民年金保険料の2年前納に係る納付方法の拡充」についてです。

国民年金】保険料の2年前納に係る納付方法の拡充

【出題可能性】★★☆
国民年金には、保険料をまとめて前払いすると割引になる前納制度があります。

国民年金には、保険料をまとめて前払いすると割引になる前納制度があり、前納の期間が長いほど割引額が大きくなります。

前納の期間は原則的には1年前納ですが、最長2年前納が可能です。
従来、1年前納は口座振替のほか、現金、クレジットカード納付が利用可能ですが、2年前納は口座振替のみ利用可能でした。

厚生労働省では、国民年金保険料についてより納付しやすい環境を整備するため(=納付率を上げるためw)、平成29年4月より、割引額が大きくなる2年前納についても、現金やクレジットカードによる納付が可能となるよう納付方法の拡充を図ることとしました。

改正前

・2年前納→口座振替のみ

 

改正後
・2年前納→現金、口座振替、クレジットカード納付

現金やクレジットカードによる納付で2年前納すると、毎月納付する場合と比べて2年間で約1万5千円程度の割引(口座振替は約1万6千円の割引)になります。
「2年前納で保険料1ヶ月分無料キャンペーン実施中!」といったところですw

2年前納

比較的地味めな改正点ですが、そういうのが意外に出題されることもある社労士試験。要チェックです。

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