育児・介護休業法「介護の同居要件なくしたで」労働者「お爺ちゃんと別居していても介護休業がとれるのね」

2017法改正

社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。

2017年試験対策に向けての法改正点をご紹介します。今回は「介護休業 対象家族の範囲の拡大」についてです。

【介護休業】対象家族の範囲の拡大

【出題可能性】★★★

「育児・介護休業法」に基づく「介護休業」をすることができるのは、要介護状態にある「対象家族」を介護する男女労働者です。
対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び(これらの者に準ずる者として、祖父母兄弟姉妹及びを含みます。)、配偶者の父母となっています。

このうち、祖父母、兄弟姉妹及び孫については従来、「労働者と同居し、かつ、扶養していること」が要件となっていました。
したがって、労働者と別居している祖父母については、対象家族に該当しませんので、別居している祖父母が要介護状態になったとしても労働者は介護休業を取得することができませんでした。
つまり、祖父母と労働者が同居している場合(三世代同居)に限って介護休業を取得することができていたわけです。

しかし、核家族化が進む世の中で三世代同居のファミリーなどほとんどなく、事実上、祖父母の介護を理由に介護休業を取得することは不可能な状態となっていた結果、祖父母の介護のために会社を退職せざるを得ない状況に追い込まれる事態が存在していたのです。

そこで、法改正により、祖父母、兄弟姉妹及び孫について、「同居し、かつ、扶養していること」の要件を廃止することにしました

対象家族

改正後は、別居している祖父母の介護のために介護休業を取得することができ、仕事と介護の両立がしやすくなります。

これは大変よい法改正といえるでしょう。

この対象家族の範囲の改正は、育児介護休業法のみならず、労災保険の通勤災害や、雇用保険法の介護休業給付金でも同様の改正が行われており、出題可能性は高いです。

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