社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。
2017年試験対策に向けての法改正点をご紹介します。今回は労働保険料徴収法「雇用保険率の引き下げ」と雇用保険法「国庫負担率の引き下げ」についてです。
【労働保険料徴収法】雇用保険率の引き下げ
【出題可能性】★★☆
現在、雇用失業情勢の改善を受けて剰余金(積立金)が6兆円超まで積み上がっています。そのような状況で、 未来への投資を実現する経済対策において「アベノミクスの成果等により、雇用情勢が安定的に推移していること等を踏まえ、雇用保険料や国庫負担の時限的な引下げ等について、必要な検討を経て、成案を得、平成 29 年度(2017 年度)から実現する」ことが盛り込まれていました。
すなわち、雇用保険率を引き下げて労使の負担軽減を図ろうというものです。
結果、平成29年度の雇用保険率は次のとおりになりました。
改正後
・一般の事業で0.9%、農林水産・清酒製造の事業で1.1%、建設の事業で1.2%(それぞれ前年度の△0.2%)
一般の事業でみると、失業等給付分で労使それぞれ△0.1%、計△0.2%となり、労使負担の軽減につながっています。
とはいっても、月給30万円でいうと月300円の引き下げですので、スタバの新作フラペチーノも飲むこともできませんがw
【雇用保険法】国庫負担率の時限的引下げ
【出題可能性】★★☆
失業等給付に係る保険料率の引き下げとあわせて、国庫負担率を、本来負担すべき額の 10%に引き下げる改正も行われます 。これにより、一般求職者給付(基本手当等)に係る国庫負担率については、費用の 25%(4分の1)と雇用保険法本則で規定され、暫定的にその55%(13.75%)に引き下げられているところ、(平成 29 年度から平成 31 年度まで)各年度 2.5%となります。
改正前
・雇用保険法本則の国庫負担率の55%
改正後
・雇用保険法本則の国庫負担率の10%(平成 29 年度から平成 31 年度まで)