社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。
2017年試験対策に向けての法改正点をご紹介します。今回は雇用保険法「受給期間延長の申請期限の変更」についてです。
【雇用保険法】受給期間延長の申請期限の変更
【出題可能性】★★☆
雇用保険の基本手当は、原則、離職日の翌日から1年以内(受給期間)の失業している日について、一定の日数分支給します。しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その期間の基本手当は受給できません。基本手当を受給するためには労動の意思及び能力があるのに職に就くことができない状態、すなわち、失業状態であることが求められますが、妊娠、出産の間はそもそも労動の能力がないため失業と認定してもらえないからです。
そのため、ハローワークに申請することにより、受給期間に、職業に就けない期間を加えることができ、受給期間を最長、離職日の翌日から4年以内まで延長することができます。
この受給期間延長の申請期限について、改正が行われています。
改正前
・妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内
改正後
・延長後の受給期間の最後の日まで
以上のように延長後の受給期間の最後の日まで申請が可能になりましたが、だからといって受給期間が終了するギリギリになって延長の申請をすると、基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、できるだけ早期の申請をお願いします。とリーフレットに注意喚起されています。