病院理事長「産業医選任すると色々口うるさいから自分が兼務したろ♪」←厚労省「それ禁止したから」

2017法改正

社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。

2017年試験対策に向けての法改正点をご紹介します。今回は労働安全衛生法「法人代表者等と産業医の兼任禁止」についてです。

労働安全衛生法】法人の代表者等と産業医の兼任禁止

【出題可能性】★★★
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
しかし、法人や事業場の代表者自らが、当該事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあり、適切ではありません。

そこで法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することを禁止する改正が行われました。

「事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。」

なお、法人の代表者とは、代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長などをいい、事業場においてその事業の実施を統括管理する者とは、病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長などが該当します。

次回は雇用保険法受給期間延長の申請期限の変更についてです。

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