今回は、平成30年(2018年)社会保険労務士試験の選択式試験の出題予想と補正(救済)についてのまとめ第1弾です。テンプレは以下のとおり。
【傾向】出題傾向をまとめます
【予想】出題予想です(3段階評価)
◎→本命(大原やTACなどの大手スクールの殆どが出題予想)
○→対抗
▲→大穴
【補正】補正(救済)のされやすさです(3段階評価)
★★★→補正に期待をもてる
★★→どちらともいない
★→補正に期待しない方がよい
補正(救済)のされやすさによってダブルマークの判断が変わってきます。
【選択式】ダブルマークの使いどき
労働基準法・労働安全衛生法
【傾向】
労基法3空欄、安衛法2空欄で出題。
労基法は近年は最新判例から出題が多い(おそらく水町勇一郎先生→H28から柴田先生)。
文章が非常に長く、1.5ページ分の文章を読ませた後、空欄1つみたないパターンもある。ガッツリ読んでいると後半に向けての時間とスタミナをロスする。
安衛法は、条文ベースの問題が多く、条文を知ってれば解ける問題がほとんど。
択一式で出題された○肢が数年後選択式で出題されることがよく見受けられ、過去問やっているときに安衛法の○肢は選択注意。
【予想】
▼労働基準法▼
◎→最新判例 医療法人康心会事件(平成29年7月7日)
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても,当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないという事情の下では,当該年俸の支払により,時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。
○→最新判例 付加金は訴額に算入しない事件(平成27年5月19日)
労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない。
▲→最新判例 国際自動車事件(平成29年2月28日)
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であると判断するのみで,当該賃金規則における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否かや,そのような判別をすることができる場合に,当該賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が同条その他の関係法令に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断することなく未払賃金の請求を認容すべきものとした原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った結果,審理を尽くさなかった違法がある。
▼労働安全衛生法▼
◎→産業医
○→特別安全衛生改善計画
▲→長時間労働に係る面接指導
【補正】
★→補正に期待しない方がよい
労基法・安衛法については、平成23年以前は補正の常連科目だったのですが、平成24年以降は補正がありません。
※過去の補正科目の一覧については選択式の基準点についてを御覧ください。
これは労基法で判例問題(考えて解く問題)が増えてきた影響で、社労士の勉強が進んでいない層(全体の7割を占めると言われている。俗に無勉層といい、選択式試験ではスクール層の運命を握る存在である。)でも、国語力や勤め人としての感覚で解答することができ、受験者全体の平均点を押し上げるからです。
以上、労働基準法・労働安全衛生法でした。
次回は、隔年で大エース級の活躍を見せる(混乱を招く)「社労士選択式のホークス杉内(または西武黄金時代の工藤)」こと労働者災害補償保険法についてまとめます。
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本試験後の各スクールの解答速報&合格ライン予想のまとめはコチラ

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