社会保険労務士試験の合格を目指す皆様こんにちは。
社労士試験 平成28年(2016年)の合格発表が11月11日(金)にありました。合格を目指す上で、過去の合格基準点や合格基準の考え方をしっておくことは大切なことです。
平成28年(2016年)のTAC、大原、ユーキャンの合格ライン予想の総まとめ
今回は、2017年(平成29年)の社労士試験の出題対象となる法改正をご紹介します。
今回は介護保険法の改正点「介護休業の分割取得」についてです。
【法改正問答】介護休業の分割取得
博士:今回は介護休業の改正点について学習するよ。
労一君:博士。そもそも介護休業って何?
博士:例えば、お勤めの方が自分のお母さんと二人暮らしのときにお母さんが骨折などの怪我で寝たきりになったときに介護しなければいけなくなるよね。
そのときに会社を休んで自分で介護することができる仕組みだよ。
労一君:病院とか施設を利用することはできないの?
博士:すぐに利用できる状況があればいいのだけれど、空きがなかったり、また経済的な理由で当面は会社を休んで自宅で介護をしなければいけないケースもあるんじゃな。
労一君:そうなんだ。会社を休んでいる間のお給料はどうなるの?
博士:休んでいる間はお給料は払われないんだ。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」というよ。
その代わり、雇用保険という制度からお給料の3分の2が支払われる「介護休業給付金」という仕組みがあるのでお金の心配はないよ。ちなみに支給率の3分の2も最近引き上げられたんじゃ。
労一君:それは安心だね。ところで改正っていうけど、これまでの介護休業はどんな仕組みだったの?
博士:改正前はね、対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能だったんだけど、より介護休業を取得しやすくするために、通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能になったんじゃ。
労一君:????ちょっといっている意味がわからないんですけど。
博士:急に態度が荒くなったね。難しくいってごめんね。これまでは1回休業したら、2回目の休業を取得することができなかったんだ。
例えば、とりあえず10日くらい休業したとするよね。それで家族の状態がやや安定したので職場に復帰したんだけど、また容態が急変して介護をする必要が生じても、2回めの休業は取得できなかったんだ。
労一君:容態が不安定で見通しがつかないのに、不便な仕組みだったんですね。
博士:急に大人っぽくなったね、ほんとに子供?ともかく、不便な仕組みでなかなか介護休業が普及しなかったので、より利用しやすくるための見直しが行われたんだ。それが分割取得の仕組みなんじゃよ。
労一君:分割取得?
博士:そう。例えば、31日間休業して、職場に復帰して、また31日間休業して、職場に復帰して、31日間休業というのができるようになったんじゃよ。
労一君:それならずっと会社を休めちゃうっていうこと?
博士:いや、そこは会社の都合も考えなくてはいけなくてね。3回までが上限で、また日数も93日までなんだよ。31日×3回=93日のイメージじゃね。
労一君:そっか。1年間ずっと休んだりすることはできないんだね。
博士:そういうこと。あくまで介護休業の仕組みは、短期の休業を想定していて急に介護が必要になった場合に病院や施設を利用するまでのつなぎとして家族介護するってことなんじゃよね。
労一君:でも分割取得ができるようになって以前よりも使いやすくなったってことだね。
博士:そういうこと。政府としても介護が理由で会社を辞めてしまう方を減らしたと思っていて、そのための制度見直しなんじゃ。
労一君:一億総活躍のためにってことだね。
博士:そうじゃ。ちなみにアイキャッチ画像(記事上部の画像)は仕事と介護の両立に向けた職場環境を整備し、介護離職の防止や復職の支援を推進する企業が利用できる厚労省公認のシンボルマーク「トモニン」というんじゃよ。次世代法のシンボルマーク「くるみん」の仲間じゃね。
労一君:そうなんだ。てっきり、ま●ちゃんマークかと思ったよ。
博士:・・・。とにかく、今日は、介護休業の分割取得は通算93日まで3回が上限ってことだけを覚えておくのじゃ。
労一君:はい。介護休業は通算93日まで3回!、通算93日まで3回!
博士:OKベリーグット!これで労一君もいつでも介護休業とれるね。
労一君:博士。ありがとうございます。ところで博士もそろそろ介護される側の年齢なんですか?
博士:何をいっておるのかね。博士はピチピチの25歳じゃよ。
労一君:・・・・博士、ありがとうございました(ブッチ、つーつー)
博士:もしもし~、労一君~
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